農業委員会からのお知らせ
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または県知事)の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。くわしくは農業委員会にお問い合わせください。
農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方、まずは農業委員会へご相談ください
問い合わせ
長門市農業委員会 TEL 0837-23-1165
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