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産業振興

伐採及び伐採後の造林の届出制度

 森林内の立木を伐採するときには、届出が必要です。立木の伐採には、森林法で事前の届出が義務付けられています。これは、森林の伐採及び伐採後の造林が「市町村森林整備計画」に適合して、適切に行われ、健全で豊かな森林ができるよう確認するためです。

届出対象森林

 届出が必要な区域は、「市町村森林整備計画」の対象となっている民有林です。 なお、伐採面積が1haを超えて開発する場合や保安林・保安施設地区に指定されている場合は、山口県の許可手続が必要となります。

届出時期

 伐採を始める90日から30日前までの期間です。

届出者

 伐採及び造林の権原を持つ者です。例えば以下のとおりです。

番号
伐採者

届出者

森林所有者(自分で伐採)
森林所有者

森林所有者から立木を買い受けた業者
(又は伐採を請け負った業者)

森林所有者と業者の連名

※ただし、森林所有者と届出者が異なる場合は森林所有者との続柄、若しくは森林所有者である事を証明できる書類を届出書に添付してください。

届出内容

 届出内容は、下記の届出記入例を参照して下さい。
 届出書には、伐採箇所を記載した図面(出来れば1/5,000の図面)を添付の上、提出して下さい。

様式等ダウンロード

問い合わせ・届出先

 長門市役所経済観光部 農林課林務係
 〒759-4192 長門市東深川1339番地2
 TEL 0837-23-1142  FAX 0837-22-8458  

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