トップくらしのガイド届出・申請申請・届出・申告等
届出・証明

申請・届出・申告等

区分 内容 対象者
軽自動車税ナンバープレートの交付 合併前に交付された旧市町のナンバープレートもそのまま使用できます。 原付バイク及び小型特殊の登録及び廃車申告者
軽自動車税減免申請 合併前に申請済のものについては3月に現況届の提出により異動のない場合、次年度以降も自動継続により減免対象とし、当初納税通知書を送付しません。賦課期日(毎年4月1日)後、納期限前7日までに車検証、障害者手帳、運転免許証等を提示の上、窓口に申請してください。(期限厳守) 軽自動車税減免申請者
法人の設立・開設届 法人登記簿謄本の写し、定款の写しを添付の上、届け出てください。 市内に新たに事務所を開設された法人等
法人事務所等の異動届 法人登記簿謄本の写し、定款の写しを添付の上、届け出てください。 上記の設立・開設届の項目に変更が生じた法人等
法人市民税申告書 手続き等は従来どおりです。 法人市民税納税義務者
入湯税納入申告書 前月分の入湯税課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を翌月15日までに提出し当該税額を納入してください。  
入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告 経営開始の前日までに経営申告書を提出してください。 入湯税新規鉱泉浴場>開設者
たばこ税申告書 前月分を翌月末までに申告納付してください。 たばこ税納税義務者
給与支払報告書 手続きは従来どおりです。(1月1日現在給与の支払いをする者で給与所得に係る源泉徴収する義務のある者が給与の支払いを受けている者の1月1日現在の市町村に給与支払報告書を1月末までに提出します。) 賦課期日現在市内に住所を有する従業員を持つ給与支払者
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書 手続きは従来どおりです。(給与支払報告書提出後、退職、転勤等により特別徴収不能となった場合の届出が必要です。) 特別徴収税額通知後異動の生じた場合
市(県)民税申告書 手続きは従来どおりです。(3月15日までに申告してください。) 市(県)民税申告の必要な人

問い合わせ先 企画総務部税務課市民税係 TEL0837-23-1123


区分 内容 対象者
口座振替依頼書

市税を口座振替によって納付していただく場合は、口座振替依頼書を各金融機関窓口に提出してください。

口座振替を希望される方

問い合わせ先 企画総務部税務課徴収対策室 TEL0837-23-1126


区分 内容 対象者
償却資産申告書 土地及び家屋以外の事業用資産の1月1日現在の資産の状況を1月末までに申告してください。 事業用資産を所有されている方
家屋取得申告書 家屋(登記済、未登記を問いません)を取得した場合は、申告が必要です。 家屋を取得された方

問い合わせ先 企画総務部税務課固定資産税係 TEL0837-23-1125



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