水道・下水道

排水設備について

排水設備工事

長門市では、市民の皆さんが、安心して宅内の排水設備工事を頼むことができるよう排水設備指定工事店制度を採っています。一定の要件のもと排水設備に関する技能を持った責任技術者を有する排水設備指定工事店以外の工事店で排水設備工事を行うことはできません。宅内の排水設備工事については、長門市の指定する排水設備指定工事店へご依頼ください。

また、くみ取り便所及び浄化槽の設備のある便所を水洗便所に改造する方には、水洗便所改造資金融資斡旋制度があります。詳しくは、下水道課もしくは指定工事店にお尋ねください。

排水設備工事の流れ

長門市排水設備指定工事店 (平成24年4月1日現在)

排水設備指定工事店になるには

長門市排水設備指定工事店に指定されるには、一定の要件を備え指定の申請をする必要があります。

▼申請時期

毎年2月1日から2月末日まで

▼指定工事店に必要な資格

  • 山口県内に営業所等を有すること
  • 責任技術者を専属で1人以上有すること
    「責任技術者」とは、山口県下水道協会が行う排水設備工事責任技能者試験に合格し、登録された者をいう
  • 工事の施行に必要な設備及び機材を有していること
  • 営業所等の所在地の市町村税の滞納がないこと など

▼指定の申請


指定工事店として指定を受けるには、以下の書類を提出してください。

  • 排水設備指定工事店指定申請書
  • 住民票記載事項証明書又は外国人登録記載事項証明書(代表者のもの)
  • 営業所等の所在地の市町村税の滞納がないことを証する書類
  • 商業登記簿謄本及び定款の写し(法人のみ)
  • 欠格事項に該当しないことを証する書類又は誓約書
  • 営業所等の平面図及び付近見取図
  • 機械器具調書
  • 所属する責任技術者の名簿及び責任技術者の写し
  • 所属する責任技術者の雇用関係を証する書類

▼審査及び指定

指定の申請があった場合、審査により適当と認定した者を指定工事店として指定し、指定工事店証を交付します。

▼指定の有効期間

指定工事店の指定の有効期間は、平成25年3月31日(基準日)までとなり、その後、更新した場合は、基準日からから5年ごととなります。

なお、更新する場合には、指定する日までに排水設備指定工事店指定申請書(更新)を提出してください。

▼指定工事店の各種届出義務

指定工事店が指定要件を欠くに至った場合、または指定工事店としての営業を廃止・休止しようとするときは、直ちに排水設備指定工事店指定辞退届を提出してください。

また、以下に該当することとなった場合は、速やかに排水設備指定工事店異動届を提出してください。

  • 組織を変更したとき
  • 代表者に異動があったとき
  • 商号を変更したとき
  • 営業所を移転したとき
  • 責任技術者に異動があったとき
  • その他指定申請事項に異動があったとき

■問い合わせ 下水道課業務係 TEL:0837-23-1174



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