
くみ取便所及び浄化槽の設備のある便所を水洗便所に改造する際の資金を市の指定金融機関から借り受ける場合に、市がその利子分を負担する制度です。融資あっ旋限度額は、一般住宅は50万円以内、共同住宅(アパート等)は200万円以内となります。ただし、共同住宅に対する融資あっ旋は金融機関により取り扱いが異なります。
融資を受けた月の翌月から31ヶ月以内に毎月15,000円以上の元金均等額を口座振替により償還していただきます。また、約定弁済日前に繰上償還することも可能です。

※融資あっ旋申請書のダウンロードはこちら(PDF形式、67KB)
■問い合わせ 下水道課業務係 TEL:0837-23-1174