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税金

税源移譲時の所得変動に係る経過措置について

平成19年度から実施された税源移譲は個人住民税を増額し、所得税を減額するしくみで、納税者の負担を基本的に変わらなくするしくみになっています。

ところが、退職等をされ平成19年中の所得が発生しない方については、税源移譲による所得税の減額が受けられず、個人住民税だけ増額となってしまいます。このような場合に平成19年度の個人住民税を税源移譲前の水準に減額することで個人への税負担額が変わらないようにするための経過措置が導入されます。

対象となる方


計算方法

 平成19年度の合計課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から、税源移譲前の税率を適用した税額を、差し引いた額を減額します。
 ※既に納税済みの場合は還付します。

 

所得税と住民税の人的控除額の差

所得控除 所得税 住民税 差 額
障害者控除
普通障害者
27万円
26万円
1万円
特別障害者
40万円
30万円
10万円
寡婦控除
一般寡婦
27万円
26万円
1万円
特定の寡婦
35万円
30万円
5万円
寡夫控除
27万円
26万円
1万円
勤労学生控除
27万円
26万円
1万円
配偶者控除
一般配偶者
38万円
33万円
5万円
老人配偶者
48万円
38万円
10万円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額
38万円超40万円未満
38万円
33万円
5万円
配偶者の合計所得金額
40万円以上45万円未満
36万円
33万円
3万円
扶養控除
一般扶養
38万円
33万円
5万円
特定扶養
63万円
45万円
18万円
老人扶養
48万円
38万円
10万円
同居老親等
58万円
45万円
13万円
同居特別障害者加算
35万円
23万円
12万円
基礎控除
38万円
33万円
5万円

■問い合わせ先
企画総務部税務課市民税係 TEL:0837-23-1124



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