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福祉と健康

未熟児養育医療

未熟児養育医療とは

 身体の発育が未熟なまま生まれ、入院養育を必要とする乳児に対して、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。

給付の範囲

 指定養育医療機関で行う未熟児の治療のうち、保険適用の次のものが対象です。

 ①診察
②薬剤又は治療材料の支給
③医学的処置、手術及びその他の治療(食事療養費を含む)
④病院又は診療所への入院
⑤移送

 ※保険が適用されない治療費等(例:おむつ代、差額ベッド代、文書料等)については対象外です。

申請に必要な書類

 申請に必要な書類は以下のとおりです。なお、各書類は受付窓口にあります。

 ①養育医療給付申請書

 ②養育医療給付意見書(指定養育医療機関の医師に記入していただきます。)

 ③世帯調書

  ※世帯調書内の世帯構成員とは、未熟児と生計を一にしているものをいい、未熟児を含め、全世帯構成員を記載してください。世帯構成員以外で当該未熟児の扶養義務者がいる場合は、「世帯外扶養義務者」に記載してください。

 ④課税額を証明する書類

※世帯調書で確認された扶養義務者全ての者の課税状況を証明する書類が必要です。

区 分

必要書類

前年度給与所得のあった人
(会社員、公務員等)

①源泉徴収票
※源泉徴収税額が0円の場合は市民税の課税証明書を添付

確定申告をした人

①納税証明書(その1納税額等用)
②納税証明書(その2所得金額用)
③確定申告書(控)
※納税額が0円の場合は市民税の課税証明書を添付

生活保護世帯

福祉事務所長発行の証明書

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている人

福祉事務所又は県の証明書

⑤健康保険証

⑥印鑑

山口県内指定養育医療機関

 山口県内の指定養育医療機関一覧(PDF形式、71.2KB)

費用徴収

 未熟児養育医療の給付を受ける場合は、自己負担金を支払う必要があります。徴収する費用の額は、世帯の所得税額等に応じて決定します。
自己負担金については、月ごとの請求となりますので、1ヶ月の入院日数により日割り計算を行います。(月の途中で退院等した場合は、徴収基準月額を日割り計算した額を負担していただきます。)

養育医療費の支払

1.養育医療費については、医療機関窓口での徴収はありません。
2.自己負担金は、山口県が発行する「納入通知書」により期限内に納入してください。納入できる金融機関は「納入通知書」の裏面に記載されています。
3.入院の期間によっては納入通知書が複数枚になることもあります。

注意事項

1.医療機関から養育医療給付意見書を受け取った方は、速やかに長門市保健センターへ提出してください。
2.申請から養育医療券の交付までには数ヶ月かかる場合があります。

申請受付窓口・問い合わせ

 〒759-4192
山口県長門市東深川1326番地6
長門市保健センター(市民福祉部健康増進課)
TEL 0837-23-1132
FAX 0837-23-1168
Email kenkokikaku@city.nagato.lg.jp



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